犬猫のマイクロチップ装着について

マイクロチップ装着

令和4(2022)年6月1日から動物の愛護及び管理に関する法律で、マイクロチップの装着が義務化されました。
義務化といえど、その範囲は全体ではなく、主にわんちゃん猫ちゃんを販売するペットショップやブリーダーに向けてとなります。
マイクロチップとは、わんちゃんねこちゃんが迷子になった時に活用されます。わんちゃんねこちゃんの身体の皮下にマイクロチップを埋め込み、リーダーで読み込むことで番号を知ることができます。その番号からデータベースに登録されている飼い主を探すことで、飼い主のもとへ帰すことができます。この法律では、義務と努力義務があります。

マイクロチップっていったい何なの?

マイクロチップ

マイクロチップ(Microchip)とは、一般的にはひとまとまりの集積回路を小型のシリコン単結晶基板の上に構成したものです。
集積回路は、半導体表面に微細かつ複雑な電子回路を形成した上で封入した電子部品のことを指します。具体的にどのようなものかというと、環境省によれば「マイクロチップは、最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度の円筒形が主流になりつつあり、外側に生体適合ガラスやポリマーを使用した電子標識器具」とされています。マイクロチップ内には、世界で唯一となる15桁の数字が記録されていて、この識別番号を専用リーダーで読み取ることで、サーバーに保存された登録情報と照合し、身元を明らかにできるといった優れた機能です。。

マイクロチップ装着のメリット

マイクロチップ装着のメリットとしては、

  • もし万が一、脱走などで迷子になった時にそれほど時間をかけずに発見することができる。
  • 誰かが迷子のペットを保護してもすぐに飼い主を見つけることができる。
  • 体内に埋め込まれているため、鑑札や迷子札のように外れることがない。
  • マイクロチップ装着ですぐに見つかるからといってノーリードでのお散歩はマナー違反なので、絶対にしないようにしましょう。

    マイクロチップ装着の義務について

    マイクロチップ装着義務【1】

    犬猫等の販売業者(ペットショップやブリーダー)は販売するわんちゃん、ねこちゃんにマイクロチップの装着と所有者の情報を登録しなければなりません。
    →これは、わんちゃん、ねこちゃんを販売しているペットショップやブリーダーが対象です。(現在行形で飼われている飼い主さんは後ほど説明します。)
    販売業者はマイクロチップの装着をしなければなりませんので、令和4年6月以降に販売されるわんちゃん、ねこちゃんには大半がマイクロチップが装着されています。なので、今後わんちゃん、ねこちゃんを飼う人はマイクロチップの登録などが必要になる可能性があります。(既に装着されている場合には、新しく装着費用は掛かりません。登録料は必要になる可能性があります。各ペットショップやブリーダーで異なるため、連絡を取ってみましょう。)

    マイクロチップ装着義務【2】

    マイクロチップを装着したわんちゃん、ねこちゃんを譲り受けた人は、飼い主の登録変更をしなければなりません。
    →マイクロチップが装着されているわんちゃん、ねこちゃんを親戚やご友人、お知り合いから譲り受けた際には、マイクロチップに登録されている飼い主の情報の変更が必要になります。主な飼い主の情報は、氏名、フリガナ、住所、電話番号などです。(ちなみに動物情報は、名前、生年月、性別、動物種、犬猫の種類と毛の色などです。)主に変更が必要な情報は、飼い主さんの情報になりますが、動物の名前を変更する際にはそれも変更しなれければなりません。
    ※マイクロチップを装着していないわんちゃん、ねこちゃんを譲り受けて、新たに装着をしたい場合には、動物病院で装着、登録の手続きを行ってください。

    マイクロチップ装着義務【3】

    マイクロチップの登録をしているわんちゃん、ねこちゃんを飼育する場合には、登録の情報の変更があれば、変更登録をしなければなりません。
    →マイクロチップの登録をしているわんちゃん、ねこちゃんを飼育している際に、住所や電話番号が変わった際には、変更の手続きをしなければなりません。義務②でも変更しなければならないと記載しましたが、変更しなかった場合にわんちゃん、ねこちゃんが迷子になったら過去の登録情報で照合されるため、見つけれられない可能性があるため注意しましょう。

    マイクロチップ装着努力義務【1】

    現在進行形でわんちゃんねこちゃんを飼われいる方は、できる限りマイクロチップの装着に努めましょう。
    →すでにわんちゃん、ねこちゃんを飼われている方は、マイクロチップの装着は努力義務になっています。(努力義務→義務ではありませんが、可能であれば行いましょう。)
    なので、もしマイクロチップの装着に不安がある、必要ないと思うのであれば装着をしなくてもよいということです。獣医師の先生や動物看護師さんから説明を充分に受けたうえで、飼い主さんの判断で行います。

    マイクロチップ装着の登録について

    ①マイクロチップは、直径2㎜、長さが8~12㎜のカプセル状のものになっており、15桁の数字が記載されています。
    ②犬は約生後2週齢、猫は生後4週齢で装着ができるようになります。
    ③マイクロチップの装着は獣医療行為となるため、動物病院でのみ行うことができます。
    ③電池交換は不要で、装着後は一生交換する必要がありません。
    ④マイクロチップを装着しても、MRIやCTなどの検査は問題なく行えます。
    ⑤マイクロチップの装着は、一般的な皮下注射とはほとんど変わりません。したがって、動物に対する負担は大きくありません。(麻酔処置なども行いません。)
    ⑥マイクロチップが体の中を移動しないように特殊な加工がされています。
    ⑦日本獣医師会より、マイクロチップの副作用やショック症状の報告はないとのこと。
    ⑧データーベースの登録は、1050円かかります。装着に関しては病院ごとに異なるため、飼い主さん自身で確認をしてください。
    ⑨ペットショップやブリーダーからわんちゃん、ねこちゃんを飼う場合、データーベースの登録に関して教えてくれる可能性があります。各種問い合わせをしてみましょう。

    マイクロチップの装着、登録に関しての注意点

    マイクロチップ登録

    マイクロチップは装着のみでは意味がありません。必ずデータベースの登録を行いましょう。装着しただけでは、飼い主さんの情報がわかりませんので仮に迷子になってしまった際に、飼い主さんの情報とわんちゃん、ねこちゃんの情報を照合することができずに、見つけるのが大変難しくなります。登録だけではなく、変更があった際にもすぐに変更の手続きをしましょう。

    マイクロチップの装着について、実際家庭で飼われているわんちゃんねこちゃん以外にも、牛や豚、特定外来生物、特定動物などにも装着されていることがあります。(特定動物や特定外来生物に関してはマイクロチップの装着が法律で義務として定められています。)なので、そこまで不安になるものではないと考えられます。かえって、迷子になった際に、飼い主さんの情報がすぐわかるため、装着するメリットの方が大きいと感じられます。また、法律では動物の遺棄(捨てること)が禁止されています。仮に遺棄されたときには、その飼い主さんの情報を特定することができる為、簡単にわんちゃんねこちゃんを飼ったり、捨てたりすることができなくなります。

    マイクロチップに関して、不明な点、不安なこと、金額など疑問に思うことがたくさんあるかと思います。マイクロチップの装着は動物病院で行うことができる為、しっかり獣医師さんや動物看護師さんの説明を受けて、装着するかしないかを判断しましょう。

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